基本法務とは

自治体行政実務との関連をふまえ、法というものの基本を身につける。

基本法務とは、自治体が政策を推進していく上で欠かすことのできない基本法分野(憲法、行政法、地方自治法、民法、刑法)の知識と、政策を根拠付ける法への理解力及び自治行政を推進するに際し必要となる国や自治体の法制に関する理解力などの、すべての自治体職員に必要とされる法務能力の向上を目指すものです。また、本検定は、単に基本法務の基礎知識の習得のみを目指すのではなく、それを自治体の実務にいかに活かすかという、いわば「考える自治体職員」としての力が身に付くようにもなっています。

受検資格

どなたでも受検可能です。

基本法務の認定の基準

プラチナ

当該政策を形成・推進するに当たり関連する法分野についての詳細な知識とそれを実務に活かす能力、条例制定・争訟実務等を行うに当たり関連する法分野についての詳細な知識とそれを実務の上で自由自在に用いることができる能力が充分に備わっている。

ゴールド

当該政策を形成・推進するに当たり関連する法分野についての詳細な知識とそれを実務に活かす能力、条例制定・争訟実務等を行うに当たり関連する法分野についての詳細な知識とそれを実務の上で用いることができる能力がひととおり備わっている。

シルバー

当該政策を推進するに当たり関連する法分野がどのように関わっているか、自らの職務を遂行するに当たり関連する法分野がどのように関わっているかの基礎知識がある程度身に付いている。