政策法務とは

「わがまち」の自治を創造するための法務知識を身につける

地方分権(地域主権)の趣旨を踏まえ、自ら法令を解釈・運用し、条例を制定し、自らの戦略に基づいて法務行政を行うなどの、自治体(と自治体職員)が自らの価値と判断に基づいて行政実務を推進していくための政策法務能力の習得を目指すものであり、行政法、地方自治法、行政学の分野を対象にしています。ひと通り備わった法務知識を基礎として、その法務知識を事案解決や新たな政策立案とその実現に如何に活かすか、法務の基礎力から応用力までを問います。

受検資格

どなたでも受検可能です。

政策法務の認定の基準

プラチナ

政策の形成及び地域の課題解決のために、条例の立案や紛争処理等の事務処理が独力でできるだけの知識を身に付けている。

ゴールド

政策の形成及び地域の課題解決のために、条例の立案や紛争処理等の事務処理がひととおりできるだけの知識を身に付けている。

シルバー

政策の形成及び地域の課題解決のために、条例の立案や紛争処理等の事務処理が独力でできるまでにはもう少し研鑽が必要。