特定施設入居者生活介護

 

(とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

 

  特定施設入居者生活介護とは、要介護者・要支援者が利用入居する特定施設で行われる介護をいう。サービスの内容は、その施設の入居者に対し、介護サービス計画に基づいて、機能訓練、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話又は療養上の世話等を行うものである。

 特定施設とは有料老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、高齢者向け優良賃貸住宅等をいい、介護保険法によるサービスを提供する場合は、指定特定施設事業者(所)としての指定を受けなければならない。

 有料老人ホームについては、対象者及びサービス内容によって①介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)、②介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)、③住宅型有料老人ホーム、④健康型有料老人ホームの4つの類型が定められているが、このうち①と②が特定施設となることができる。なお、①と②の違いは、サービスの提供方法によるもので、すべてのサービスを特定施設が提供するものを「一般型」、外部の介護事業者に委託してサービスを提供するものが「外部サービス利用型」である。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社