特別地域加算
(とくべつちいきかさん)
特別地域加算とは、離島等一定の地域に所在する事業所が行う介護サービスについてサービス確保の観点から、サービス費用の15%が加算されることをいう。 対象サービスは、訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・福祉用具貸与(以上、介護予防サービスを含む)そして居宅介護支援である。対象地域は離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄振興特別措置法に規定する離島・サービス確保が著しく困難な地域として厚生労働大臣が定めた地域(豪雪地帯対策特別措置法に定めた豪雪地帯など)に限定されている。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社