福祉用具貸与

 

(ふくしようぐたいよ)


福祉用具貸与とは、居宅サービスの一つであり、心身の機能の低下により日常生活に支障がある要介護者・要支援者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、福祉用具(日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練等の用具)の貸し出しを行うものである。利用者が福祉用具を選ぶ際には、用具の選び方や使い方を助言することとされており、事業所には、そのための専門知識をもった相談員(福祉用具専門相談員)を置くことが必須となっている。

介護保険法によるサービスを提供する場合は、指定福祉用具貸与事業者(所)としての指定を受けなければならない。

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社