訪問看護
(ほうもんかんご)
介護保険法による訪問看護とは、居宅サービスの一つであり、居宅の要介護者・要支援者に対し、主治医の指示により、看護師等(保健師、看護師、准看護師)及び理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がその居宅等を訪問して、療養上の世話又は必要な診療の補助などのサービスをいう。 サービスの内容は、病状観察、病状管理、身体清拭、じょくそうの措置と家族に対する療養上の相談・助言指導等のほか、終末期における介護、また、理学療法士・作業療法士による身体機能・生活機能等の維持向上を図るためのリハビリテーション等となっている。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社