保険料滞納者への措置

 

(ほけんりょうたいのうしゃへのそち)


 介護保険の保険料を滞納している被保険者については、要介護者となっても滞納期間に応じて、保険給付が制限される措置がとられる。ただし、災害等の特別な事情がある場合には措置は講じられず、また、すでに講じられているときは措置が解除となる。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社