療養型病床群

 

(りょうようがたびょうしょうぐん)

 

 療養型病床群とは、「病院の病床または診療所の病床の一群のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するための一群のもの」として、第2次医療法改正(平成4年)で制度化された病床。法律上の病床区分は、精神病床・感染病床・結核病床を除いた「その他の病床」に含まれるものという位置づけであった。

 その後、平成13年の改正医療法の施行により、病床区分の見直しが行われ、精神病床・感染症病床・結核病床・その他の病床の4つであった区分が、その他の病床を「療養病床」と「一般病床」に分けることにより5区分に設定された。これにより、「療養型病床群」は「療養病床」に名称変更されている。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社