連座制
(れんざせい)
連座制とは、介護報酬の架空請求や水増し請求などの不正を行ったことにより指定取消しとなった指定介護サービス事業者について、組織の連座責任として、当該事業者が経営する同一サービス類型の事業所において、原則的に新規の指定又は更新を認めないことをいう。平成18年の介護保険法改正により、指定更新制度とともに導入された。
サービス類型には、「指定居宅サービス」「指定地域密着型サービス」「指定居宅介護支援事業所」「指定介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「指定介護療養型医療施設」の6種がある。このうちの「指定居宅サービス」「指定地域密着型サービス」については、さらに「在宅系サービス」と「居住系サービス」に類型化されている。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社