任意事業
(にんいじぎょう)
任意事業とは、地域支援事業を構成する事業の一つで、被保険者、介護する者その他個々の事業として市町村が認める者を対象に、地域の実情に応じて、市町村の判断で任意に実施できる事業である。介護保険法においては、原則として、以下の3事業を任意事業として定めている。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) その他の事業
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社
任意事業
(にんいじぎょう)
任意事業とは、地域支援事業を構成する事業の一つで、被保険者、介護する者その他個々の事業として市町村が認める者を対象に、地域の実情に応じて、市町村の判断で任意に実施できる事業である。介護保険法においては、原則として、以下の3事業を任意事業として定めている。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) その他の事業
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社