成年後見制度
(せいねんこうけんせいど)
成年後見制度は、判断能力が不十分な者(認知症高齢者や精神障害者等)の保護を目的として、家庭裁判所に申立てをし、その者をサポートする人を付ける制度である。大きく分けて、①法定後見(すでに判断能力が不十分な者に成年後見人等を付けて、本人に代わって法律行為等ができるようにするもの)と②任意後見(判断能力のある間に、判断能力が低下した時に備えて、後見人や代理権の内容・範囲を契約で定めておくもの)があり、本人の判断能力に応じてそれぞれ利用することとなる。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社