介護保険料
(かいごほけんりょう)
介護保険料とは、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の現役世代が連帯して、介護保険事業に要する費用に充てるために拠出する金額である。
第1号被保険者については、利用したサービス量に応じた介護給付費について応益負担を行うという観点から、市町村ごとに保険料を設定するもので、一定の基準により算定した額(基準額)に所得に応じた率を乗じて得た額となる。市町村(保険者)が被保険者から徴収する。
第2号被保険者については、全国で連帯して介護費用を負担するという観点から、全国平均の負担額に基づいて医療保険者が算定し、医療保険の保険料と一括して徴収される。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社