介護予防事業
(かいごよぼうじぎょう)
介護予防事業とは、要介護状態・要支援状態となることの予防を目的として実施され、生活機能全体の維持・向上を通じて活動的で生きがいのある居宅での生活や人生を送ることができるよう支援する事業である。介護保険法に規定する地域支援事業の一事業で、第1号被保険者を対象としている。 市町村が実施主体となり、関係行政機関・関係団体・地域住民等の協力を得て、地域包括支援センターとの連携により取り組まれる。従来は介護予防・地域支え合い事業等で行われていた介護予防に資する事業を、統一的に提供する総合的なシステムとして平成18年度に創設されたものである。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社