介護老人保健施設

 

(かいごろうじんほけんしせつ)


 介護老人保健施設とは、病状が安定期にある要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練など必要な医療並びに日常生活上の援助を行うことにより、自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、居宅への復帰を目指す病院と家庭の中間施設をいう。介護保険法に規定されている介護保険3施設の一つであるが、他の介護保険施設は、他法に基づき設置された特別養護老人ホームや病院等が、都道府県知事の指定を受けて介護保険の施設給付の対象となるのに対して、介護老人保健施設は、介護保険法に基づき設置されるため指定を受ける必要はなく、名称にも「指定」は付かない。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社