基準該当サービス

 

(きじゅんがいとうさーびす)


指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定基準の一部を満たしておらず、都道府県の指定を受けていない事業者でも、一定の水準を満たして市町村の承認を得ていれば、サービス提供を行うことができる。このような事業者が行うサービスを基準該当サービス(基準該当居宅介護サービス、基準該当居宅介護支援及び基準該当介護予防サービス)という。提供できるサービスは、居宅介護支援事業、訪問介護、通所介護、訪問入浴、福祉用具の貸与である。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社