協力医療機関・協力歯科医療機関
(きょうりょくいりょうきかんきょうりょくしかいりょうきかん)
協力医療機関とは、入院や休日夜間等における対応や医療の確保について円滑な協力を得るため、あらかじめ必要な事項を取り決めてある医療機関をいう。あくまでも入院等に対して可能な限り対応を図ってくれる医療機関であって、常時ベッドを確保しているということではない。 介護保険施設(介護療養型医療施設を除く)や指定特定施設入居者生活介護事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業者等は、入所者や利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力病院を定めておくことが義務付けられている。また、迅速な対応ができるという観点から、近距離にあることが望ましいとされている。 一方で協力歯科医療機関は、歯科医療の確保の観点から、定めておくことについて「努めなければならない」という努力義務になっている。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社