居宅療養管理指導

 

(きょたくりょうようかんりしどう)


居宅療養管理指導とは、通院が困難な要介護者・要支援者に対して行われる居宅サービスの一つであり、3つの形態(①病院・診療所で行われるもの、②薬局で行われるもの、③訪問看護ステーションで行われるもの)がある。

介護保険法によるサービスを提供する場合は、指定居宅療養管理指導事業者(所)としての指定を受けた事業所(者)に属する者でなければならない。

病院・診療所の場合(都道府県指定実施医療機関という)は医師又は歯科医師、薬剤師、看護職員及び管理栄養士により、薬局の場合は薬剤師により、さらに、訪問看護ステーションでは看護職員により指導等が行われる。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社