交付事業
(こうふじぎょう)
財政安定化基金の交付事業とは、介護保険事業計画期間(3年間)を通じて、実際の保険料収納額が予定収納額を下回って基金対象の収入額が費用額に足りない場合に、市町村の申請によりその赤字を財政安定化基金からの交付金で補てんすることをいう。交付金の交付は、事業計画期間の最終年度(3年度目)に行う。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社
交付事業
(こうふじぎょう)
財政安定化基金の交付事業とは、介護保険事業計画期間(3年間)を通じて、実際の保険料収納額が予定収納額を下回って基金対象の収入額が費用額に足りない場合に、市町村の申請によりその赤字を財政安定化基金からの交付金で補てんすることをいう。交付金の交付は、事業計画期間の最終年度(3年度目)に行う。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社