サービス提供責任者

 

(さーびすていきょうせきにんしゃ)


サービス提供責任者は、訪問介護において居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成や利用者と訪問介護員との調整・相談など、いわゆるコーディネートの役割を担う者をいう。同責任者は、指定訪問介護事業所に配置することが義務付けられている。配置する人数は規模に応じて基準が定められており、事業所の月間延べサービス提供時間がおおむね450時間ごとに1人、又は訪問介護員等10人ごとに1人のいずれかの基準で配置しなければならない。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社