市町村相互財政安定化事業
(しちょうそんそうございせいあんていかじぎょう)
市町村相互財政安定化事業とは、複数の市町村が相互に財政安定化を図ることを目的として、共同して調整保険料率に基づき、給付に要する費用の財源について相互に調整する事業である。
調整の対象となるのは、標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額と財政安定化基金の拠出金・償還金で、市町村の判断による独自給付分は対象外である。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社
市町村相互財政安定化事業
(しちょうそんそうございせいあんていかじぎょう)
市町村相互財政安定化事業とは、複数の市町村が相互に財政安定化を図ることを目的として、共同して調整保険料率に基づき、給付に要する費用の財源について相互に調整する事業である。
調整の対象となるのは、標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額と財政安定化基金の拠出金・償還金で、市町村の判断による独自給付分は対象外である。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社