指定介護療養型医療施設

 

(していかいごりょうようがたいりょうしせつ)


 指定介護療養型医療施設とは、医療法に規定する療養病床、老人性認知症疾患療養病棟を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画にもとづき、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話や機能訓練等の必要な医療を行うことを目的とした施設をいう。介護保険3施設の一つであり、厚生省令に定める人員、設備及び運営に関する基準を満たし、介護保険施設として都道府県知事の指定を受けた病院・診療所が、介護保険法による指定介護療養型医療施設となる。


■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社