指定居宅介護支援事業者

 

(していきょたくかいごしえんじぎょうしゃ)


指定居宅介護支援事業者とは、単数又は複数の居宅介護支援事業所を運営する総体(運営母体)をいう。居宅介護支援事業の内容は、各事業所に属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要支援者・要介護者に対し、適切かつ効果的な居宅サービスを利用できるよう、本人や家族の希望、心身の状況、家庭環境や生活環境、近隣の施設サービスの種類と設置状況などを把握し、総合的な見地から居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、各種サービス提供事業者(介護保険施設の利用を希望する場合には施設)の情報提供や紹介などを行うものである。また、介護サービスの利用開始後においても、必要に応じて、利用者や家族等とサービス提供事業者との調整を行うほか、新たなサービスのニーズがあった場合の対応も行うなど、利用者がサービスを円滑に利用できるように援助する。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社