指定居宅サービス事業者

 

(していきょたくさーびすじぎょうしゃ)


指定居宅サービス事業者とは、要介護者・要支援者に対して居宅生活の維持等を目的として、各種の介護サービスを提供する事業主体をいう。

事業主体には、社会福祉法人(指定管理者制度によるものも含む)、NPO法人等の民間非営利団体、株式会社等の営利団体のほか、市民団体や個人などのさまざまな形態がある。事業・施設によっては社会福祉法人に限られるものもあり、また、すべての形態の事業主体が行うことが可能となっているものもある。

介護保険法によるサービスを提供する場合は、都道府県知事に申請を行い、指定居宅サービス事業者(所)としての指定を受けなければならない。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社