指定の取消し

 

(していのとりけし)


指定の取消しとは、介護サービス事業所や介護保険施設等に対する介護保険法上の指定を取り消すこと、あるいは業務停止とすることで、行政処分の一つである。

指定の取消し処分は、都道府県知事(指定地域密着サービス事業者・指定介護サービス事業者・指定介護予防支援事業者については市町村長)の権限となっており、処分の内容は、指定介護事業者としての指定の取消し、又は期間を定めて、指定の効力の全部あるいは一部停止等が行われる。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社