指導・監査
(しどうかんさ)
介護保険における「指導」とは、適切な介護サービスの取扱いや介護報酬の請求等を周知徹底させるために、都道府県・市町村が介護サービス事業者に対して指導を行うものをいう。介護サービス事業者を集めて制度説明などを実施する「集団指導」と、事業所に出向いて現地で行う「実地指導」がある。いずれも、都道府県・市町村において指導計画を作成するなどして、定期的・計画的に行われる。
一方、「監査」は、介護サービス事業者に指定基準違反や介護報酬の不正請求の不正等が疑われる場合に、その事実関係を把握し、適切な措置をとるために行われるもので、「指導」とは性質が異なる。監査を実施するのは、通報や苦情等により具体的に不正が疑われる場合で、通報等の情報に基づいて機動的に事業所等に立ち入り、実地検査等を行う。その際に、指定基準違反等があれば、改善勧告や改善命令、場合によっては指定の取消しを行う。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社