住所地の認定・特例
(じゅうしょちのにんていとくれい)
(1)住所地の認定
介護保険法においては、保険者である市町村又は特別区(以下「市町村等」という)が、当該区域内に住所を有する者を被保険者として介護保険を行うものと規定しており、当該市町村等が行う介護保険の被保険者は、当該市町村等の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失するとされている。
このように、介護保険では住所地主義をとっているが、「住所」の定義については規定がなく、住民基本台帳法に基づく届出があったときは、被保険者の資格の取得及び喪失等の届出があったものと見なしている。
(2)住所地の特例
住所地の特例とは、介護保険の被保険者が他市町村等にある「住所地特例対象施設」に入所することで、その施設所在地に住所を変更した場合には、住所移転前の住所地の市町村等が保険者になるという制度であり、介護保険施設等の所在地の市町村等に財政的な負担が過度に集中することを避けるために設けられている。
■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社