住宅改修費
(じゅうたくかいしゅうひ)
住宅改修費とは、要介護者・要支援者が、住宅の一部を改修したときに支給される給付で、正式な名称は「居宅介護住宅改修費」という。住宅改修にかかる工事費用の一部を支給することにより、居宅(在宅)において安全な生活を続けられるよう支援するとともに、家族等の介護者の負担軽減を図るものである。 原則として利用者の申請により、工事費用の90%が給付されるが、支給限度額である20万円(うち9割の18万円が支給対象)を超えた工事費は自己負担となる。 なお、住宅改修費の支給は、介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られ、工事前に保険者(市町村長)に支給申請の必要がある。 ■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社