第1号保険料

 

(だいいちごうほけんりょう)


第1号保険料とは、65歳以上の高齢者である第1号被保険者から徴収する保険料をいう。

第1号被保険者の保険料額は、政令(介護保険法施行令)で定める基準に従い、各市町村の条例で定める保険料率に基づき算定される。保険料の算定にあたっては、市町村介護保険事業計画に基づく保険給付費等の予想額、第1号被保険者の所得の分布状況、国庫負担の額等に照らし、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができる額でなければならないとされる。この保険料は、被保険者が属する保険者(市町村)の給付の財源に直接充当される。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社