第2号保険料

 

(だいにごうほけんりょう)


第2号保険料とは40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担する保険料をいう。医療保険者が医療保険料と一体的に徴収し、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費、地域支援事業支援納付金として納付したものを、各市町村に対してそれぞれの介護給付費等において同率割合になるよう一律に交付される。

保険料は、被保険者が加入する医療保険によって算定方法が異なる。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社