地域福祉計画

 

(ちいきふくしけいかく)


地域福祉計画は、社会福祉法を根拠としており、同法の中で、市町村においては「市町村地域福祉計画」、都道府県においては「都道府県地域福祉支援計画」を策定することが義務づけられている。

(1)市町村地域福祉計画

市町村地域福祉計画は、地域住民に最も身近な行政主体である市町村が、住民等の参加を得て地域の要支援者の生活上の課題と、それに対応する必要なサービスの内容や量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提供する体制を計画的に整備することを内容としている。

(2)都道府県地域福祉支援計画

 都道府県地域福祉支援計画は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から支援をするものとして定める計画である。

 

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社