地域密着型サービス

 

(ちいきみっちゃくがたさーびす)

 

 地域密着型サービスとは、要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活が継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるサービスである。平成18年4月の介護保険制度改正により創設されたサービスであり、その地域での生活を24時間体制で支えるためのものであって、地域密着型サービス事業者は要介護者等の日常生活圏内にサービス提供の拠点を置いている。

 事業者の指定・指導・監督の権限は、都道府県ではなく保険者である市町村が有する。原則として、地域密着型サービスの事業所や施設の所在する市町村の被保険者のみがサービスを利用できるが、複数の市町村が指定することで、隣接市町村などの被保険者の利用も可能である。

 

 地域密着型サービスには、次の8種類のサービスがある。

①    定期巡回・随時対応型訪問介護看護

②    夜間対応型訪問介護

③    認知症対応型通所介護

④    小規模多機能型居宅介護

⑤    認知症対応型共同生活介護

⑥    地域密着型特定施設入居者生活介護

⑦    地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑧    複合型サービス

なお、②、③、④については介護予防サービスも設定されており、要支援1・2の人も利用できる。

 

■出典:『介護保険関係法令実務便覧』第一法規株式会社